本署名は最終集計を終え、無事に裁判所に提出されました。
ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。
【感謝のご報告】一般署名、最終集計17,408筆。本日裁判所に提出いたしました。(9月14日)
署名のお願い
こちらの署名については、ブルーリボン弁護団を通じて大阪地方裁判所に提出されるため、ボールペン、万年筆、毛筆での自著のみとなります。ネット署名はできません。
署名用紙のダウンロードはこちら(pdf)からお願いします。
署名実施団体は当会ではなく、「ブルーリボンバッジを守る国民の会」になります。議員の方は、こちらから共同声明への賛同もお願いいたします。
大阪地方裁判所御中
ブ ル ー リ ボ ン バ ッ ジ を 禁 止 し た 裁判官 の 直 接 の 説 明 を 求 め ま す
北朝鮮による日本人拉致事件は「我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の重要課題」(政府拉致問題対策本部)だ。我が国政府は、総理大臣を本部長、拉致問題担当大臣、内閣官房長官及び外務大臣を副本部長とし、すべての国務大臣を構成員とする拉致問題対策本部を設置して解決のために取り組んでいる。北朝鮮人権法は「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題を解決するため、最大限の努力をするものとする」と定めている。政府拉致問題対策本部は HP でブルーリボン運動について〈拉致被害者の救出を求める国民運動は、ブルーリボンと青色を運動のシンボルにしています〉と説明し、国民の参加を求めており、岸田文雄首相をはじめ主要閣僚がブルーリボンバッジを常時付けている。ところが、大阪地裁堺支部裁判官は法廷でその着用を認めなかった。なぜ、被害者とその家族の人権を踏みにじるそのような制限をしたのか。裁判官から直接の説明を求めたい。
【北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)会長 西岡力】
署名送付先 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第3ビル 1505 号室
弁護士 稲田龍示気付「ブルーリボンバッジを守る国民の会」
※ ボールペン、万年筆、毛筆で自書をお願いします。署名が多数の場合は、総数を別記してご送付ください。署名された方の個人情報は目的外に使用しません。未使用の署名用紙はコピー可です。
問い合わせは電子メールで b.r.badge@gmail.com (ブルーリボンバッジを守る国民の会)にお願いします。
署名用紙(pdf版)
下記を印刷してご使用ください。